航空局より、航空局標準マニュアル改正、飛行申請提出先についてお知らせがありました。
以下、国土交通省ホームページ掲載内容になりますので、ご確認ください。
〇許認可業務の拠点集約に伴い、令和3年7月1日以降、ドローンを広島空港等周辺及び広島県内で150m以上で飛行させる方は、申請手続き・事故等報告先が変更となります。
各標準マニュアルの緊急連絡先一覧を別添としましたので、ご活用ください。
『航空局標準マニュアル』を使用する場合、記載内容を熟読願います。
(航空法等の改正に伴い、随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を定期的に確認するようにしてください)
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル01
飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行でのみ利用可能な航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル02
□人口集中地区上空の飛行
□夜間飛行
□目視外飛行
(※「人口集中地区上空での夜間飛行」「人口集中地区上空での目視外飛行」「夜間の目視外飛行」は、航空局標準マニュアル02を使用できません)
□人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
□危険物輸送又は物件投下を行う飛行
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル(空中散布)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル01(インフラ点検)、航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
各航空局標準マニュアル緊急連絡先一覧: 各航空局標準マニュアル緊急連絡先一覧
〇「法第132条第1項第1号空域」について申請をされる方は、必ずご確認ください。飛行させる空域を管轄する空港事務所に対する飛行許可の申請先について、組織再編に伴い、変更を予定しております。
東日本→東京航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」
西日本→大阪航空局「航空法に基づく運航関係許可等申請・届出先の変更について」をご確認ください。